公益社団法人 島根県畜産振興協会

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肉用牛肥育経営安定交付金制度

 畜産経営の安定に関する法律に基づき、粗収益が生産コストを下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

参加への手続き

生産者の主な要件

肉用牛を販売する目的で、肉用牛の肥育を業として行っている生産者。

ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。

参加のための事前申請

制度に参加するためには、事前に(独)農畜産業振興機構へ申請書を提出し、審査完了後に「登録生産者」として登録される必要があります。参加希望者は当協会へお問い合わせください。

制度のしくみ

制度について

 標的的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

対象牛

 補填金交付契約を締結した「登録生産者」が飼育する肥育牛で、生後6ヶ月齢以上14ヶ月齢までに個体登録の申込みを行い、8ヶ月以上飼育した後販売した牛が対象で、肉専用種、交雑種、乳用種の3区分です。

交付金

 月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。

 また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が積立金管理者又は機構に納付する負担金により積み立てられた「積立金」から支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、(独)農畜産業振興機構が支払います。

しくみ図
負担金(積立金)について

 交付金の交付に要すると見込まれる額の4分の1に相当する額を基準として、積立金管理区域毎に登録肉用牛1頭あたりの負担金の納付(積立)が必要です。負担金の単価は、(独)農畜産業振興機構が農林水産局長と協議の上、定めています。負担金の納付については、積立金管理者方式と直接方式がありますので、当協会にお問い合わせください。


 ※「肉用牛肥育経営安定特別対策事業」は平成30年12月30日に畜産経営の安定に関する法律に基づく新たな法律制度の「肉用牛肥育経営安定交付金制度」に移行しました。

 

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